【同一労働同一賃金 派遣編】なにがどう変わる?

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よくある質問

Q.

待遇の違いが不合理かどうかは誰が判断しますか?

A.

最終的には裁判で判断されますまずは事業主が法律の趣旨に沿って判断し、不合理な状態を解消します。

Q.

[均等・均衡方式]派遣先に直接雇用の労働者および比較対象となる正社員がいない場合はどうする?

A.

比較対象労働者がいなければ不合理な待遇差もありません派遣社員の待遇の均等・均衡を確保のためにやるべきことはありません。
派遣先企業は比較対象労働者の選出や待遇情報の提供も必要ありません。

Q.

[労使協定方式]スキルがなくても勤続年数が長ければ賃金が向上しますか?

A.

能力・経験調整指数の年数は勤続年数のことではありません能力・経験調整指数の年数は勤続年数のことではありません。
派遣社員が担当する業務が、一般の労働者の勤続何年目に相当するかの目安です。
派遣社員にも誤解が生じないように説明するよう派遣会社に確認しましょう。

Q.

正社員の成績に連動して支払う賞与部分も、派遣社員には固定で支払いますか?

A.

必ずしも固定で支払う必要はありません派遣社員でも成績を考慮して支払うことができます。
労使協定方式の場合は、派遣会社に賞与の規定について確認しましょう。

Q.

[派遣料金]派遣先企業が配慮を怠った場合は?

A.

派遣先企業が行政指導の対象となります派遣料金の交渉に対応しない場合、配慮義務を果たしていないことになります。
ただし、今のところ、配慮義務を果たしていなくても罰則はありません。

トラブルが起きた時は

事業主と労働者の争いを、裁判をせずに解決する手続き(行政ADR)により、トラブルの早期解決のための援助が受けられます。